反社会的勢力排除に関する基本方針

反社会的勢力排除に関する基本方針

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断し、健全かつ適切な事業活動を行います。

1. 取引拒否・関係遮断

反社会的勢力との取引を一切行わず、判明した場合は直ちに契約を解除します。

2. 組織的対応

担当者任せにせず、経営陣・関係部署・顧問弁護士・警察等と連携して組織的に対応します。

3. 資金提供・便宜供与の禁止

いかなる名目でも資金提供や便宜供与を行いません。

4. 契約条項の整備

取引基本契約等に暴排条項を導入し、該当時の解除・損害賠償等を明記します。

5. 情報収集・審査

取引開始・継続時に適切な審査を行い、必要に応じて外部機関と連携します。

6. 従業者教育

反社会的勢力に関する教育・訓練を実施し、未然防止に努めます。


制定日:[2019年10月16日]/最終改定日:[2024年10月11日]